解雇が簡単に認められない理由
労働基準法16条では、解雇は客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当でないと認められないときは無効とするとあります。
つまり「合理的な理由」があり「社会通念上相当な理由」がないと解雇することはできないということです。
ただ単に営業成績が悪いとか育児休業を取得されたなどの理由をもって解雇することはできません。
解雇の予告
会社が従業員を解雇する場合であっても、少なくとも30日以上前に解雇の予告をしなければいけません。
30日前に解雇の予告をしなかった場合は30日以上の解雇予告手当金を支払うか30日以上の平均賃金を支払わなければなりません。
例えば解雇する20日前に解雇の予告を行っているのであれば、残りの10日分の平均賃金を支払うことでも可能です。
試用期間中の解雇
従業員が入社する際には試用期間を設けるのが一般的ですが、試用期間中であったとしても14日を超えて雇用している従業員に対しては、解雇の予告は必要です。
したがって、採用から14日以内の解雇であれば可能です。