1年単位の変形労働時間制とは
職種や業務の内容によっては、繁忙期や閑散期といった時期によっては長く働いて欲しいかったり、逆に短い時間で早く仕事を切り上げてもらいたい場合もあり、法定労働時間の1日8時間、1週40時間の枠内での勤務が難しいケースもあります。
本来なら、1日8時間、1週40時間を超えて労働すると残業代が発生しますが、1年単位の変形時間制を導入することにより、例えば1年間で平均をして1週40時間以内に労働時間を設定すれば、忙しい時期には10時間勤務してもらったり、閑散期には6時間勤務してもらうなどの対応が可能で残業代の支払い義務もありません。
ただし、協定届であらかじめ定めた所定労働時間を超えて労働した場合や1日10時間又は1週52時間を超えて労働した場合や対象期間の途中で退職された場合には残業代の支払いが必要な場合があります。
また、午後10時~午前5時までの間に労働した場合、1年単位の変形労働時間制であっても深夜割増手当を支給する必要があります。
1年単位の変形労働時間制を運用していくには、就業規則等に規定することが重要です。
協定届の締結
1年単位の変形労働時間制を採用し、運用していくには労使協定を締結し、労働基準監督署への提出が必要です。
協定届の締結には次の5つの項目を定めなければなりません。
1.対象労働者の範囲
対象労働者の範囲を明確に定める必要があります。
2.対象期間及び起算日
1年単位の変形労働時間制では、1週間の労働時間が平均して40時間を超えないように設定し、1か月を超え1年以内の期間を定める必要があります。1年間にされるケースが多いですが、6か月や3か月であっても構いません。
3.特定期間
業務の特に忙しい時期(繁忙期)を定めます。
4.労働日、労働日ごとの労働時間
労働日ごとの労働時間の限度を定める必要があります。具体的には「対象期間における労働日数の限度」、「対象期間における1日及び1週間の労働時間の限度」、「対象期間及び特定期間における連続して労働させる日数の限度」などを定める必要があります。
5.有効期間
1年以内の期間で、労使協定の有効期間を定めます。