36協定とは
36協定とは、時間外・休日労働に関する協定の事をいいます。労働基準法第36条にあることからこのような名前で呼ばれています。
労働基準法では、原則として1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることはできません。業務の都合上難しいのであれば、労働基準監督署に36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を締結(労働者代表の方との書面による)し、届け出ることにより、時間外労働や休日労働を行うことが可能となります。
協定で定めなければならない項目
時間外労働や休日労働をさせる必要のある具体的な理由や、期間、業務の種類、対象労働者数、所定労働時間や延長することができる時間を定める必要があります。
下記の項目に関しては延長できる時間をさだめなければいけません
イ 1日について延長することができる時間
ロ 1日を超え3か月以内の期間について延長することができる時間
ハ 1年間について延長することができる時間
ロ、ハについての延長時間の限度は下記のとおりです
1週間:15時間
2週間:27時間
4週間:43時間
1か月:45時間
2か月:81時間
3か月:120時間
1年間:360時間
1年単位の変形労働時間制を締結している事業所については、下記のとおりです
1週間:14時間
2週間:25時間
4週間:40時間
1か月:42時間
2か月:75時間
3か月:110時間
1年間:320時間
特別条項付36協定について
業務の都合上、特別な事情がある場合に36協定で定めた限度時間を超える延長時間を定めることができます。これを特別条項付36協定といいます。
特別条項付36協定を締結するにあたっては、以下の項目を定めなければなりません。
イ 原則としての延長時間
ロ 限度時間を超えて残業を行わなければならない特別な事情
ハ 期間の途中で特別な事情が生じ、延長時間を延長する場合の手続き方法
ニ 限度時間を超える一定の時間
ホ 限度時間を超えることができる回数
ニ 限度時間を超えて労働させる一定の期間ごとに割増賃金率を定める
努力義務として
イ 限度時間を超えて労働させる一定の期間ごとの割増賃金率を2割5分を超えるように努めること
ロ 延長することのできる時間数を短くするように努めること