被扶養者の範囲
3親等内での親族である必要があります。
具体的には、本人(被保険者)の配偶者、子、孫、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)、兄弟姉妹、いとこなどが該当します。
生計維持要件及び同一世帯要件
本人(被保険者)によって生計を維持しており、被扶養者になる予定の方の年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の方は180万円未満)かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である必要があります。
被扶養者によっては同居している必要がある場合があります。
<同居していなくても被扶養者にすることできる場合>
配偶者、子、孫、父母、祖父母、曾祖父母、弟、妹
※被保険者と別居している被扶養者は、被保険者からの仕送りの金額未満の年間収入である必要があります
<同居していないと被扶養者にすることができない場合>
被保険者の3親等内の親族で、配偶者、子、孫、父母、曾祖父母、弟、妹以外の者