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代休と振替休日の違いについて

代休とは

代休とは従業員の方に対して休日に労働してもらい、その代わりとして後日別の日に休日を与えることをいいます。

つまり、まず休日出勤をしてもらった後に別の日を休んでもらうもので、休日出勤が法定休日であれば3割5分増の割増賃金の支払いが必要(法定外休日の場合は2割5分増)となります。

振替休日とは

振替休日とは、休日に労働してもらい、その代わりとして事前に予告し、別の日に休日を与える事をいいます。そうすることで、代休では休日出勤することにより割増賃金が発生していましたが、振替休日ではその義務はありません。

しかし、同じ週に振替休日を取得できればいいのですが、別の週に振替休日を取得してしまうと休日に労働した週が40時間を超える可能性があり、超えた場合は2割5分増の割増賃金が発生しますので注意が必要です。

1日8時間労働であれば、同週での振替休日であれば同じ40時間なので問題無いのですが、別の週に振り替えてしまうと休日に労働した週は48時間労働となり、8時間×時給(時間単価)×0.25の割増賃金が発生します。

法定休日と法定外休日の違い

休日は、1週間に1日以上(4週4日以上の例外あり)与えなければいけません。

会社が就業規則で定めた法定休日がある場合や週休1日の場合はその日が法定休日になりますし、特に法定休日を定めてなく、週休2日であった場合などは、働いていない日が法定休日となり、働いた休日は法定外休日となります。

例えば、土日が休日であって、法定休日を定めていない場合は週の始まりは日曜日となり、日曜日に勤務して土曜日を休んだ場合は法定外休日に勤務したこととなり、日曜日は休んで土曜日に勤務した場合も法定外休日に勤務したことになります。

労働基準法35条に労働時間について定められているのですが、1日8時間、1週40時間を超えて労働した場合は2割5分以上の割増賃金の支払いが必要です。

 

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