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残業(時間外労働)手当について

時間外労働とは

使用者は従業員に対して原則1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはいけません。これを法定労働時間といいます。法定労働時間を超えて労働する必要がある場合には、労働基準監督署へ「時間外・休日労働に関する協定届の届出」(36協定ともいいます)が必要です。

それに対し、1日の労働時間を8時間以内で設定し会社ごとに設定されている労働時間のことを所定労働時間といいます。

1日8時間、週40時間を超えて労働した場合は25%増の割増賃金を支給しなければなりません。

例えば、始業時刻が午前9時、終業時刻は午後6時(休憩はそのうち1時間)で午後6時以降に残業を行うと、残業手当として2割5分増の賃金を支給しなければいけません。

しかし、法定労働時間内での残業であれば、2割5分増の残業代を必ずしも支給しなくても構いません。

例えば、始業時刻が午前9時、終業時刻が午後5時(休憩はそのうち1時間)で午後5時以降に残業を行っても午後5時~午後6時までの間は法定労働時間内となり、残業をされた従業員の方の1時間分の給料(1.0倍)を支給すれば足りるのです(1.25倍支給しても差し支えはありません)。

近年、残業代の支払いが高額になってしまう企業が多くなってきております。残業を上司への事前承認制にしたり、固定時間外手当の導入などを行い就業規則等に規定し、ダラダラ残業を防ぐ仕組みが重要です。

その他の割増賃金

割増賃金には残業を行った場合の他に、深夜業務に従事した場合や休日に出勤して労働した場合などがあります。

午後10時~午前5時までの間に労働した場合は、深夜業務に従事したこととなり2割5分増の賃金を支給しなければなりません。

残業が深夜になった場合は、2割5分+2割5分=5割増となり、休日出勤が深夜になった場合には2割5分+3割5分=6割増となりますのでご注意ください。

例外もありますが、18歳未満の年少者、請求のあった妊産婦、請求のあった育児・介護を行う従業員は深夜労働に従事させてはいけません。

休日に関しては、1週間に1回以上又は4週に4日以上の休日を与えなければいけないとされています。これを法定休日といいます。

この法定休日に従業員が勤務した場合には3割5分増の割増賃金を支給しなければなりません。

ただし、法定休日に残業を行ったとしても3割5分増₊2割5分増=6割増ではなく3割5分増のみでも問題ありません(休日出勤が深夜に及んだ場合は6割増となります)。

割増賃金から除外できる手当

以下の7つの手当に関しては割増賃金の基礎から除いて計算しても構いません。

 ① 臨時に支給された賃金

 ② 1か月を超える期間ごとに支給された賃金

 ③ 住宅手当

 ④ 家族手当

 ⑤ 交通費

 ⑥ 別居手当

 ⑦ 子女教育手当

 

 

 

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