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従業員の有給休暇について

有給休暇の発生条件

有給休暇は次の①②のいずれにも該当した場合に発生します

 ① 入社した日から6か月間継続して勤務していること

 ② 全労働日の8割以上出勤していること

以上の要件を満たした場合には、会社は10日間の有給休暇を与えなければなりません。その後は、1年ごとに与える日数は増えていき入社後6年6か月勤務した従業員に対しては20日間の有給休暇を与えないといけません。

勤務年数6か月経過⇒10日間付与

勤務年数1年6か月経過⇒11日間付与

勤務年数2年6か月経過⇒12日間付与

勤務年数3年6か月経過⇒14日間付与

勤務年数4年6か月経過⇒16日間付与

勤務年数5年6か月経過⇒18日間付与

勤務年数6年6か月経過⇒20日間付与

パートタイム従業員であっても1週間の所定労働時間が30時間以上又は週5日以上の勤務日数であれば正社員と同様の付与日数を与えないといけません。1週間の所定労働時間が30時間未満のパートタイム従業員に対しては、所定労働日数に比例して有給休暇を与える必要があります(比例付与)。

有給休暇の時効

基準日より発生し、2年間で時効により消滅します。

有給休暇を消化する順序は、基準日から1年間経過して新たに付与された有給休暇を消化するのか、既に繰り越されていた有給を消化するかに関しては、法律上明確な定めがありません。

したがって、就業規則などに定めておき明確にしておくことが良いでしょう。

有給休暇の時期変更権

従業員の有給休暇の取得は原則自由に取得することができます。

しかし、会社の繁忙期であったり、同じ時期に有給取得の申し出を行っている者がいたりすると、会社は正常な運営を行うのが困難になります。

そのような場合に会社は、従業員が申請した日ではなく、別の日に変更することが可能です(単純に業務が忙しい、人手が足りないといった理由などでは認められないケースもあります)。

また、退職を予定している従業員が退職日までの間残っている有給をすべて消化するといったこともよくあるケースかと思いますが、退職が決まっているからといって有給消化を妨げることはできませんし、当然退職日を超えての時期指定権の行使はできません。

引き継ぎ等の問題もあり、業務に影響を及ぼす事情があるのであれば、会社と退職予定者の方が同意すれば、有給の買い取りといった方法もあります。

 

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