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労働・社会保険への加入条件

労災保険の加入条件

労災保険に関しましては、労働時間の長短に関わらず従業員を雇っていれば強制加入(事業主全額負担)となります。

 

雇用保険の加入条件

次の①~③のいずれにも該当した場合に雇用保険の被保険者となります

 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上あること

 ② 31日以上雇用される見込まれる者であること

 ③ 65歳未満であること

 

社会保険の加入条件

次の①②のいずれにも該当した場合に社会保険の被保険者となります

 ① 1日の労働時間が正社員(一般従業員)に比べておおむね4分の3以上であること

 ② 1か月の労働日数が正社員(一般従業員)に比べておおむね4分の3以上であること

 

お気軽にお問合せください TEL 06-6360-9736 9:00~18:00(土日祝除く)

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