高額療養費とは
仕事以外のケガや病気などで治療費が高額となった場合に、自己負担額を超えた医療費が払い戻しを受けられたり、病院での窓口での支払い額を自己負担限度額までにとどめることができる制度です。
なお、高額療養費に関しては要件を満たせば被保険者本人だけでなく、その家族(被扶養者)の自己負担額も合算することも可能です。
自己負担限度額とは
自己負担限度額は年齢や所得(標準報酬月額)によって変わります
70歳未満の場合
1.標準報酬月額が83万円以上の人
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(多数該当の場合は140,100円)
2.標準報酬月額が53万円~79万円の人
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(多数該当の場合は93,000円)
3.標準報酬月額が28万円~50万円の人
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(多数該当の場合は44,400円)
4.標準報酬月額が26万円以下の人
57,600円(多数該当の場合は44,400円)
5.市区町村民税の非課税者の人
35,400円(多数該当の場合は24,600円)
70歳~75歳未満の場合
1.標準報酬月額が28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の人
外来(個人ごと):44,400円
外来、入院(世帯):80,100円+(医療費-267,000円)×1%(多数該当の場合は44,400円)
2.一般所得者(1、3,4以外の人)
外来(個人ごと):12,000円
外来、入院(世帯):44,400円
3.市区町村民税の非課税者等
外来(個人ごと):8,000円
外来、入院(世帯):24,600円
4.被保険者、被扶養者の収入が必要経費、控除額を除いた後で所得がない人
外来(個人ごと)8,000円
外来、入院(世帯):15,000円
多数該当(多数該当高額療養費)について
高額療養費の対象となる月が直近1年間のうち3か月以上あった場合は4か月目かさらに自己負担限度額が少なくなります。