出産・育児に関する給付の種類
出産に関する給付としては、健康保険から「出産育児一時金」と「出産手当金」の支給が受けられます。
育児に関する給付としては、雇用保険から「育児休業給付金」が受けられます。
それぞれ申請のタイミングや期限があり、育児休業給付金に関しては延長が可能であったりします。細かな要件等がありますので注意が必要です。
また、給付とは異なりますが社会保険料の免除や月額変更の優遇など産前産後期間中や職場復帰後も被保険者の方にとって有利な制度もあります。
出産育児一時金とは
出産育児一時金とは健康保険に加入している被保険者やその被扶養者が出産した場合に42万円(双子の場合は84万円)支給されます。
しかし、現在は出産にかかる費用を出産育児一時金に充当することができ、出産育児一時金として被保険者ではなく病院へ42万円が支払われることができます。(直接支払制度)
その場合、42万円を超えた額を病院へ支払えばいいので、出産にかかる高額な費用を事前に用意する必要がなくなりますので、最近では「直接支払制度」を利用されるケースが多いです。
出産手当金とは
社会保険に加入している女性従業員が出産の日(出産が予定日後なら予定日)以前42日(双子の場合は98日)から出産の日後56日までの期間休業し、会社から給料が支給されていなければ1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。
例:標準報酬月額が30万円の等級の方で出産予定日が1月1日、出産日が1月5日の場合
300,000円÷30日=10,000円(標準報酬日額)
10,000円×3分の2=6,667円(1日あたりの出産手当金)
6,667円×102日分=680,034円
育児休業給付金とは
雇用保険に加入している被保険者の方で、育児休業開始前2年間の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月分以上あり、その被保険者が1歳未満(一定の場合は1歳2か月又は1歳6か月)の子を養育するため育児休業をされた場合に育児休業開始時の賃金額の50%が休業日数に応じて支給されます。
ただし、育児休業開始の時点で終了するまでの間に退職することが予定されていると支給申請をすることができません。
なお、育児休業給付金の受給は原則養育する子が1歳になるまでですが、父母共に育児休業を取得し、一定の要件を満たせば子が1歳2か月になるまで給付金を受けることができ、1歳になるまでに保育所へ申し込みをしたが受け入れられなかったなどの理由があれば子が1歳6か月になるまで育児休業給付金を受けることも可能です。