大阪で社会保険労務士をお探しなら当事務所へ

新着情報

2015.9 大阪府の最低賃金が10月より858円になります。

2015.9 厚生年金保険料が9月分(10月納付分)より改正されました。

2015.7 社会保険の算定基礎届の提出が7月10日までとなります。

2015.7 労働保険の概算保険料の申告期限が7月10日までとなります。

2015.4 協会けんぽの健康保険の保険料率が4月分(5月納付分)より改正されました。

2015.4 ホームページをリニューアルしました。

当事務所の特徴

迅速に対応します

フットワークが軽く迅速に対応します。お急ぎの案件であればできる限り素早く動き、お待たせすることのないよう努めさせていただきます。

せっかく社労士と顧問契約を締結しても、必要な時になかなか動いてもらえないと意味がありません。

当事務所ではそのような事のないようスピーディーな対応を心がけております。

 

柔軟な対応

事前に予約をして頂いた場合、18時以降や土日などできるだけご希望に沿った日時での打ち合わせ等を心がけており、親身に対応させていただきます。

事業所様によっては、お仕事の都合上、当事務所の営業時間外での打ち合わせ等を希望されるケースもあります。そういった場合はお気軽にご相談ください。

 

低価格な顧問報酬を実現

当事務所の社労士顧問報酬は10,000円~とリーズナブルな価格設定でご提供します。

例1:従業員数 5名の場合 社会保円労務士顧問報酬10,000円/月

例2:従業員数10名の場合 社会保険労務士顧問報酬15,000円/月

例3:従業員数30名の場合 社会保険労務士顧問報酬32,000円/月

※別途消費税が必要です

 

経営をトータル的にサポートします

当事務所では、社会保険労務士として労働保険・社会保険の事務手続代行はもちろん給与計算の代行や助成金の提案及び申請の代行、就業規則の作成等も行っております。

社労士業務以外の専門的な知識を必要とするご相談に関しましては、弁護士、税理士、行政書士、司法書士等の専門家をご紹介する事も可能です。

 

毎月定期的に訪問します

社会保険労務士顧問契約を締結していただいている事業所様に関しましては、原則月1回以上訪問できるように努めさせていただきます。

人事・労務に関する問題は、定期的に訪問し、お話しをお伺いすることにより問題点や修正点が浮き彫りになってくることが多いのです。

また、労働トラブルを未然に防ぐためのアドバイスや助成金のアドバイスなども行っております。

 

こんな事でお悩みではないですか?

労働保険・社会保険に関する手続きが面倒

従業員の入退社や出産、育児など労働保険・社会保険に関する手続きは多岐に亘ります。加えて法改正も頻繁にあり、正しい知識が必要で、その都度条件が変更になったりします。

社会保険労務士へ事務手続きを代行することにより、そのような面倒な手続きから解放され、会社のお手間を減らし本来の業務に専念できます。

 

事務担当者が退職したため社会保険等の手続きが複雑でわからない

従業員突然の退職に伴い、労働保険や社会保険の手続きがよくわからないといった場合もあるかと思います。

手続きに熟知した従業員の方が長く勤めてくれれば良いのですが、現実はなかなか思い通りにはいかないものです。

社会保険労務士に役所への事務手続きを代行することにより、そのような不安から解放され、従業員の退職に伴う引き継ぎ等の心配も不要となります。

 

従業員へ支払う残業代が高額になってしまう

残業代が高額になってしまう理由は、適切な労務管理が出来ていないことが原因で起こってしまうケースも多々あります。

例えば、変形労働時間制を導入したり固定時間外手当を導入したり時間外労働を事前承認制にするなど対策を講じることにより、残業代の削減や残業そのものを減らす取り組みを講じることも可能です。

しかし、それらの対策を講じるには従業員に対しての同意や周知が必要であったり、就業規則の変更が必要な場合があります。

そういった措置を取らずに事業主の都合で変更を行うと、不利益変更と言われかねません。

社会保険労務士は人事・労務の専門家です。

労使トラブルを未然に防ぐためにも社会保険労務士をご活用ください。

 

労働基準監督署や年金事務所等の調査の対象になってしまった

労働基準監督署や年金事務所等の調査対象になってしまうと、従業員の賃金台帳や出勤簿の提出を求められるケースが考えられます。

場合によっては、高額な未払い残業代の支払い命令をされたり、法的に加入義務のある従業員に対して社会保険の未加入が発覚した場合に加入を促進されるなど、会社にとって是正が必要となることもあります。

役所からの調査の立ち会いや対応に関してのご相談は、専門家である社会保険労務士が適任です。

 

※一つでもあてはまることがあれば、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

必要な項目を入力してください。

原則1営業日以内にご連絡又は返信いたします。

会社名 (必須)

住所(任意)

ご担当者様名 (必須)

メールアドレス (必須)

電話番号 (任意)

お問い合わせ項目
 社労士顧問契約 労働・社会保険各種手続き 給与計算 就業規則 助成金 介護職員処遇改善加算 その他

ご連絡方法
 メール希望 電話希望

メッセージ本文(必須)

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.