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1ヶ月単位の変形労働時間制について

1ヶ月単位の変形労働時間制とは

同月内であっても、日によっては8時間を超えて働いて欲しい日もあれば、午前中で勤務が終了する日があったりする職種の労働者などであっても、法定労働時間の1日8時間、1週40時間(44時間の業種もあり)を超えて労働をさせてしまうと残業代を支払う必要があります。

1ヶ月単位の変形労働時間制を導入しすることにより、1ヶ月以内の一定期間を定め、その期間の平均の労働時間が1週間40時間以内であれば残業代の支払いの義務はありません。

1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するには

1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するにあたっては、就業規則や労使協定等で次の4項目を定めなければなりません。

1.1ヶ月単位の変形労働時間制の対象者

就業規則や労使協定等に1ヶ月単位の変形労働時間制の対象者を定めないといけません。

2.労働日、労働時間の特定及び周知

対象期間における各日の始業時刻、終業時刻や各週の労働時間を定めたうえ対象従業員の方々へ周知する必要があります。

3.対象期間における所定労働時間

対象期間の所定労働時間を決定します。所定労働時間を決定する際には、法定労働時間の総枠を超えることはできませんので、次の計算式の範囲内とします。

1週間の法定労働時間(40時間)×対象期間の歴日数÷7日

具体的には

31日の月→177.1時間(194.8時間)

30日の月→171.4時間(188.5時間)

28日の月→160時間(182.2時間)

※(  )は特例措置対象事業場(商業・映画・演劇業・保健衛生業・接客娯楽業で労働者数が常時10人未満)となります。特例措置対象事業場は1週間の法定労働時間が44時間までに拡充されているためです。

4.対象期間及び起算日

対象期間と起算日を就業規則や労使協定等で定めます。

割増賃金が発生するケース

・労働時間が、就業規則や労使協定等で定めた所定労働時間を超えた場合、それ以外の日は8時間を超えた場合

・労働時間が、就業規則や労使協定等で定めた週所定労働時間を超えた場合、それ以外は40時間を超えた場合

・対象期間が法定労働時間の総枠(週法定労働時間×対象期間の歴日数÷7日)を超えて労働した場合

・午後10時~午前5時までの労働の深夜手当

 

 

 

 

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