傷病手当金とは
傷病手当金とは、健康保険に加入されている被保険者が業務外のケガや病気(仕事中のケガや通勤中のケガなどは労災保険が適用されます)をし、仕事に就くことができない場合に、連続して3日以上休業した場合(有休でも可)に4日目から支給される手当です。
傷病手当金の申請を行うには、申請期間に労務不能であった証明が必要です。
支給期間は、支給を開始した日から最長1年6か月までです。
傷病手当金の支給額
支給額は1日あたり、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1相当額)の3分の2に相当する額が支給されます。ただし、会社から支給対象期間に給料が支給されていると支給されませんが、1日あたりの給料が標準報酬日額の3分の2未満の給料しか会社から支給されていない場合は、その差額は傷病手当金として支給申請は可能です。
標準報酬月額20万円の被保険者が連続して45日間ケガで仕事を休んだ場合の支給例
200,000円÷30日=6,670円(10円未満四捨五入)
6,670円×3分の2=4,447円(1円未満四捨五入)
4,447円×(45日-待期期間3日)=186,774円
支給停止されるケース
1.出産手当金を受けるとき
傷病手当金と出産手当金を重複して受ける場合は出産手当金の方が優先されます。
既に傷病手当金の支給がされていた場合は、その差額分は出産手当金から差し引かれることとなります。
2.老齢年金を受けるとき
傷病手当金は退職後であっても、要件を満たせば引き続き支給を受けることができます。しかし、退職後に老齢年金を受けることとなり、傷病手当金の申請期間と重複するときは、傷病手当金の方が支給停止されます。
ただし、老齢年金を日割りした額より傷病手当金の方が多かった場合は差額が支給される場合もあります。
3.障害厚生年金や障害手当金を受けるとき
傷病手当金を申請中に、同じケガなどで障害厚生年金が支給された場合は傷病手当金の方が支給されません。
老齢年金同様障害厚生年金を日割りした額より傷病手当金の方が多かった場合は差額が支給される場合もあります。
障害手当金が支給される場合、傷病手当金の合計額が障害手当金の金額に達するまで傷病手当金が支給停止されます。
4.休業補償給付を受けるとき
仕事中のケガなどで、労災の休業補償給付を受けている期間中に仕事以外のケガをしてしまった場合でも、労災の休業補償給付が支給されます。
休業補償給付の方が少ない金額であれば差額が支給される場合もあります。